LPガス料金上昇負担軽減事業Q&A集
交付申請(エントリー)について
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1-1)営業所が複数ある場合は、本社から申請するのか、営業所から申請するのか。
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本社、営業所のどちらからでも申請可能です。
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1-2) 家庭業務用利用者と産業用利用者は別々の申請書とするか。それともまとめて申請するのか。
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1つの交付申請書で家庭業務用利用者と産業用利用者をまとめて申請することになります。
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1-3) 産業用利用者に対する値引きについて、大企業は対象外とのことであるが、大企業に該当するかどうかはどのように確認すればよいか。
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あらかじめ、産業用利用者のお客様(LP ガスの販売に係る契約者)に「中小企業者等確認書」を配布していただき、「中小企業者等確認書」を提出されたお客様は大企業ではないので、実績報告書兼請求書に添付する「産業用利用者値引き実施一覧」に記入し、値引き対象としてください。
その後、産業用利用者のお客様が増えた場合も同様に、「中小企業者等確認書」を提出されたお客様は大企業ではないので、値引き対象としてください。
なお、お客様から提出された「中小企業者等確認書」は販売事業者において5 年間保管してください。
値引き対象について
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2-1) 具体的な値引き対象者、値引き額、値引き時期は。
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- 家庭業務用利用者
- 値引き対象者は、体積販売による一般消費者、業務用利用者、コミュニティガス利用者です。
- 値引き額は、1 契約につき1 か月あたり1,650 円(税込み)。ただし、請求額が1,650 円(税込み)未満の場合は、請求額までの値引きとなります。
- 値引き時期は、2 月検針分です。
- 産業用利用者
- 値引き対象者は、大企業又はタクシー事業者を除く産業用利用者です。(大企業の確認方法はA1-3 を参照)
- 値引き額は、1m3あたり44 円(税込み)。また、体積販売以外での値引き額は、プロパン1 ㎏あたり22 円(税込み)、ブタン1 ㎏あたり15.6 円(税込み)
- 値引き時期は、体積販売の場合、2 月検針分が値引きとなります。
- 家庭業務用利用者
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2-2)屋号は事業所(例:〇〇旅館、○○理容店)だが、値引き対象となるか。
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値引き対象です。
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2-3)幼稚園、学校等は対象となるか
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値引き対象です。
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2-4)国や地方自治体の庁舎は対象となるか。
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値引き対象外です。
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2-5)店舗兼住宅の場合は値引き対象となるか。
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値引き対象です。
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2-6)キッチンカーは値引き対象となるか。
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値引き対象外です。
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2-7)2世帯住宅はそれぞれが値引き対象となるか。
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世帯毎の契約(ガスメーターが2個)であれば、それぞれが値引き対象となります。
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2-8)1世帯に複数のガスメーターを取り付けている場合、値引きはどのようにすればよいか。
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ガスメーター1個ごとに値引きを実施してください。
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2-9)集合住宅で会社が契約している場合は値引き対象になるか。
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値引き対象です。
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2-10)法人名での契約であるが、社宅として利用している場合は値引き対象になるか。
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値引き対象です。
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2-11)利用実績が無い(0m3)場合は値引き対象か。
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家庭業務用利用者については、基本料金等で請求額があれば値引き対象です。産業用利用者については、値引き対象にはなりません。
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2-12)家庭業務用利用者について、使用量が少なく、請求金額が1,650円未満の場合も値引き対象か。
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値引き対象です。例えば、基本料金と従量料金の合計が800円の場合は、800円の値引きとなります。
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2-13)山口県外の販売事業者が山口県内のお客様に販売している場合、値引き対象となるか。
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値引き対象です。
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2-14)他県のお客様に販売しているが、値引き対象となるか。
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値引き対象にはなりません。山口県にお住いの方(=供給地点がある方)のみが対象です。
山口県以外のお客様の値引きを実施されても、その値引き原資は支給できませんので、ご注意ください。
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2-15)産業用利用者に対する値引きについて、大企業を値引き対象にできないか。
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できません。産業用利用者に対する値引きについて、大企業のお客様の値引きを実施されても、値引き原資は支給できませんので、ご注意ください。(大企業でないことは、お客様から「中小企業者等確認書」を提出してもらうことで確認してください)
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2-16)産業用利用者に対する値引きについて、大企業を値引き対象にできないか。
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今年度、実施する事業とは別事業となるため、申し訳ありませんが、再度、配布して頂きますようお願いします。
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2-17)タクシーの燃料は支援の対象外となっているが、フォークリフトの燃料は値引き対象となるか。
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値引き対象です。
値引きの明示について
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3-1)お客様に値引きを明示する方法は、検針票又は請求書に記載することでもよいか。
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検針票や請求書に、次の例を参考に記載していただければ結構です。
(例1)「山口県の支援により1,650円値引きされています」
(例2)「山口県の支援により44円/m3値引きされています」
検針票等への記載が困難な場合は、別紙に記載して検針票等に添付する方法でも結構です。
(別紙の例)実際の請求額は、山口県の支援により
1,650円が値引きされた額となります。
令和7年2月
(販売所名)
値引きの事実が確認できるもの
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4-1)産業用利用者の値引き額が10 万円以上の場合に提出が必要な値引きの事実が確認できるものについては、ハンディ機等での検針で販売事業者に検針票の控えが残らない場合は、どのように対応すればよいか。
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客先名、使用量が記載されている請求書等があればそのコピーでよいですが、そのようなものがない場合は社内に残っている事務処理データ等のコピーでも結構です。
その他
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5-1)11月下旬に交付決定通知書が届く前でも値引きを行ってよいか。
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値引きは交付決定通知書が届いた後に行ってください。
ただし、交付決定通知書が届く前でも、2 月検針票で値引き後の請求額を示すことや値引きの明示を行われても結構です。
しかし、交付決定通知書が届く前の2 月検針時に値引き後の額で集金するなどの行為は、事前に協会に相談し、行ってよいことを確認してください。(交付決定通知書の発送時期は変わりませんが、早く申請されたものから審査するので、このような可能性のある販売事業者は早く申請するとともに協会にも連絡していただくようお願いします)
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5-2)値引きを実施するにあたり、システム改修が必要になる。そのシステム改修費について支援があるか。
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申し訳ありませんが、改修費についての支援はありません。
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5-3)引越し等により下記のような日程となる場合、値引き方法はどうなるか。
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(例)
(例)のような日程で3/1 に引越しする場合、2/5~3/1 分は2 月検針分となるので、値引き対象です。
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5-4)協会から振り込まれる値引き原資等は消費税の課税対象となるか。
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県からの支援金であり、消費税の課税対象となりません。
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5-5)販売店への概算払い金の入金はあるのか。
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申し訳ありませんが概算払いはございません。
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5-6)お客様から問合せがあった際に、LP ガス協会を紹介してよいか。
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紹介しないでください。LP ガス協会は販売事業者が軽減事業に取り組まれるのをお手伝いするために設けているものです。お客様からの問合せには販売事業者で対応していただくようお願いします。
お困りの場合には、販売事業者が協会又は県にご相談ください。