石綿含有建材調査者講習等石綿関係講習の実施について

山口建設安全教育センターから石綿含有建材調査者講習等石綿関係講習の開催案内がありました。

山口建設安全教育センター講習案内

※労働安全衛生法(石綿障害予防規則)及び大気汚染防止法の改正により、一定規模以上の建築物等の解体・補修等を請け負う場合には石綿含有建材の事前調査が必要となり、令和5年10月1日からは、この調査を建材調査の有資格者である石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられます。

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