石綿含有建材調査者講習の実施について(お知らせ)

 労働安全衛生法(石綿障害予防規則)及び大気汚染防止法の改正により、一定規模以上の建築物等の解体・補修等を請け負う場合には石綿含有建材の事前調査が必要となり、令和5年10月1日からは、この調査を建材調査の有資格者である石綿含有建材調査者が行うことが義務付けられます。

〇この資格を取得するための石綿含有建材調査者講習を実施する山口建設安全教育センターから別添のとおり講習会の開催案内がありましたので、該当のLPガス事業者におかれては積極的な受講をよろしくお願いします。

〇この講習の受講資格の一つである石綿作業主任者技能講習についても、現在登録申請中とのことで、8月上旬に予定されています。この資格を取得すれば、学歴や経験年数(学歴に応じて2~11年)を問わず、石綿含有建材調査者講習が受講可能で、しかも科目免除があり、受講料も減額されます。受講に当たっては、こうした資格の取得方法も視野にご検討をよろしくお願いします。

石綿含有建材調査者講習の実施について(お知らせ)

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