容器流出防止措置対応状況(令和5年3月末現在)について
このことについて、「令和4年度燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書」から別添のとおり取りまとめました。
令和6年6月1日までに容器流出防止措置を講じる必要があり、あと残り1年となっています。
特に対象施設を多く有している事業所におかれては、改善期限までに改善が完了するよう、計画的に改善対策を実施していきましょう。
このことについて、「令和4年度燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書」から別添のとおり取りまとめました。
令和6年6月1日までに容器流出防止措置を講じる必要があり、あと残り1年となっています。
特に対象施設を多く有している事業所におかれては、改善期限までに改善が完了するよう、計画的に改善対策を実施していきましょう。