デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の一部を改正する省令について(お知らせ)

このことについて、全国LPガス協会から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。   今回の一連の改正により、販売事業所が次に掲げる場合以外は、令和6年3月31日までに法第7条に    規定されている標識を販売事業者のホームページにも掲載する必要がありますので、ご注意ください。

・常時雇用する従業員の数が5人以下である場合

・自ら管理するウェブサイトを有していない場合

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための経済産業省令の一部を改正する省令について(お知らせ)

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