テールゲートリフター特別教育を行う講師を対象としたインストラクター講習の開催について(お知らせ)
テールゲートリフター特別教育を行う講師を対象としたインストラクター講習の開催について(お知らせ)
(参考)貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となり、令和6年2月1日以降は、カリキュラムによる特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。