LPガス容器流出防止措置の規定に伴う対象施設に貼付する明示シールの斡旋について

 液石法施行規則及び機能性基準の運用についての一部改正に伴い、新たにLPガス容器流出防止措置が供給設備の基準に追加され、対象施設の場合は、メーター等へのシールによる明示が推奨されています。つきましては、協会においてシールを作成し、会員へ斡旋しますので、1月21日(金)までに別添によりご注文(FAX)ください。

LPガス容器流出防止措置の規定に伴う対象施設に貼付する明示シールの斡旋について(注文書)

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