特定商取引法の一部改正に伴う14条書面の変更について(お知らせ)

標記のことについて、令和4年6月1日から、14条書面に電子メール等の電磁的記録でクーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられることとなりました。詳細はこちら

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